親に借金返済してもらった場合、贈与税はかかるのか?
贈与税、というものはご存じでしょうか。親や親族から土地や高額のお金などを贈与する際にかかる税金です。例えばお小遣い程度なら問題ないのですが、年に110万円を超えた場合は贈与税が発生するようになっています。(今後、この金額が変更される可能性もありますが…)
ちなみに1人から200万円受け取っても、2人から100万円ずつ(合計200万円)受け取っても税額は同じです。誰からいくら贈与されたかではなく、本人が合計いくら受け取ったかが重要になる点は覚えておいてください。
さて、この贈与税。例えばあなたが200万円の借金があったとします。返済がどうしてもできなくて、あなたは親に200万円の借金を返済してもらった場合、贈与税はかかるのでしょうか?考えようによってはどちらとも取れますよね。親があなたにお金を贈与して、あなたが返済に充てたか、親があなたを仲介せず、借金の肩代わりをしたなら贈与とは言えないかもしれない。一体どちらが正しいのでしょうか。
結論から言いますと、「親が立て替えた場合は贈与税がかかる」「親からお金を借りた場合は贈与税がかからない」ということになります。借金の肩代わりはできないわけですね。金融機関の立場から考えれば、お金の工面方法は問わないので、借金を返してくれれば問題ないのです。
それなら借金という名目で立て替えてもらえばいいんじゃないかというと、そう甘くはありません。ウソをついて脱税するのは明らかな犯罪ですし、立て替えた本人が亡くなって相続の財産を調べる時に分かってしまうでしょう。贈与か借金か。正しく定義することが大切です。
借金とした場合の良い対策としては、借用書を作ることですね。親子ですからつい口約束なんかで済ませることもあるでしょう。しかし、贈与税が発生するクラスの金額では勘違いされない為にも借用書を作ることをオススメします。借用書は文具店などで売っていますし、ネットで検索すれば無料でダウンロードできるものが多数見つかるはずです。
加えて親から借金した場合、返済プランを立てて定期的に返済していないと贈与と見なされることがあります。ここは税務署の裁量によりますが、返済する気はあるけど返していない、では済まされない可能性が高いのでご注意ください。
お金の問題は誰しも持っているものだと思いますが、このようにあまり知られていない事実もあります。税金を払う際に注意されて気づくケースもありますが、知らなかったでは済まされない場合もありますので、大金を扱う場合は気を付けていただければ幸いです。